
車検は、車検証の有効期間が満了する日の2か月前から受けられます。2025年4月1日に決まりが変わり、それまでの「1か月前から」が全国一律で「2か月前から」になりました。この期間に受ければ、早く受けても次の満了日は短くなりません。
車検はいつから受けられるか
答えは、満了日の2か月前からです。正しく言うと、車検そのものはいつでも受けられます。ただ、満了日の2か月前より早く受けると、新しい有効期間は検査を受けた日から数えることになり、残っていた日数が消えます。2か月前から満了日までの間に受けた場合だけ、新しい有効期間は前の満了日の翌日から始まります。道路運送車両法施行規則の第44条にある決まりです。損をせずに受けられる最も早い日が「満了日の2か月前」ということになります。普通車も軽自動車もバイクも同じ。ユーザー車検でも、店に頼む車検でも変わりません。
| 受ける時期 | 新しい有効期間の始まり | 残りの日数 |
|---|---|---|
| 満了日の2か月前より早い | 検査を受けた日 | 消える |
| 満了日の2か月前から満了日まで | 前の満了日の翌日 | 消えない |
| 満了日を過ぎた後 | 検査を受けた日 | 公道を走れない期間ができる |
例を出します。満了日が2027年3月20日の自家用乗用車は、2027年1月20日から受けられます。1月20日に受けても3月20日に受けても、次の満了日は2029年3月20日です。もし2026年12月に受けると、次の満了日は受けた日の2年後になり、3か月ほど早まります。
2025年4月の改正で変わったこと
改正の前は、満了日の1か月前からでした。離島に使用の本拠がある車だけが2か月前からだったものを、国土交通省が道路運送車両法施行規則を改め、2025年4月1日から全国一律で2か月前にしています。公布は2024年6月25日。ねらいは年度末の混雑をやわらげることです。国土交通省の集計では、車検の台数は月の平均が約281万台、3月は約389万台。2019年から2023年までの5年間の平均で、3月だけ4割近く多くなっています。
自賠責保険も同じ日に合わせて変わりました。保険会社が契約を引き受ける期間を定めた自動車損害賠償保障法施行規則が改められ、2か月前に車検を受ける人が、次の車検期間に合う保険に入れるようになっています。早めに受けても、保険の期間が足りなくなる心配はありません。
満了日の調べ方
満了日は、車検証かステッカーで確かめます。気をつけたいのは電子車検証です。普通車は2023年1月から、軽自動車は2024年1月から車検証が電子化され、券面に有効期間の満了日が書かれなくなりました。国土交通省の案内どおり、中身はICチップに入っていて、「車検証閲覧アプリ」で読み取れます。
- 電子車検証:車検証閲覧アプリで読み取る
- 紙の車検証(電子化の前に交付されたもの):「有効期間の満了する日」の欄を見る
- ステッカー:表は満了する年と月、裏は満了する年月日
アプリの使い方と、券面のどこに何が書いてあるかは電子車検証の見方と有効期限の確かめ方で図入りで説明されています。車検証の日付は和暦です。西暦に直して予定表に書くときは和暦と西暦を変換できる無料ツールを使うと間違いません。
車検の有効期間は何年か
自家用の乗用車は、新車で登録してから最初の車検までが3年、その後は2年ごとです。軽自動車の乗用も同じ。バイク(二輪の小型自動車)も初回3年、以後2年です。貨物車は違います。たとえば軽自動車を除く車両総重量8トン未満の貨物車は、初回2年、以後は1年ごとになります。道路運送車両法の第61条が根拠です。自分の車がどれに当たるかは、車検証の満了日を見れば分かります。
いつ動き始めるかの目安
ユーザー車検は、満了日から逆に数えて予定を立てます。受けられるのは2か月前から。予約が取れるのは、予約する日を含めて14開庁日先までです。つまり、2か月前の日に受けたいなら、その14開庁日前には予約システムを開くことになります。
- 満了日の3か月前満了日を確かめ、受ける日の候補を決めます。点検を店に頼む人は、この時期に店を探します。
- 受ける日の14開庁日前から自動車検査インターネット予約システムで予約します。取り方は予約方法のページへ。
- 受ける日の前まで点検と整備を済ませ、自賠責保険に入り、書類をそろえます。
- 満了日の2か月前から満了日まで検査を受けます。不合格でも直して受け直せるよう、満了日の直前は避けます。
3月に満了日が来る車は、1月か2月に受けると予約が取りやすくなります。国土交通省も、年度末を避けて余裕を持って受けるよう呼びかけています。
満了日を過ぎたとき
満了日を過ぎた車は、公道を走れません。有効な車検証の交付を受けていない車を運行に使ってはならないと道路運送車両法第58条が定めており、違反すると6か月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金です(同法第108条)。車検を受ける手続きそのものは変わりません。問題は検査場までの運び方です。自動車技術総合機構は、2つの方法を挙げています。
- 車を運ぶ専用の車(車載車)に載せて検査場まで運ぶ
- 仮ナンバーを取る(申請先は運輸支局か市区町村)
切れてしまった車は、自分で動かすより店に引き取りと車検を頼むほうが早く片づく場合があります。頼める店は市区町村から整備工場を探せるCarDexで見つかります。乗り続けるか、この機会に乗り換えるかを迷っている人は、当日に納める額をユーザー車検の費用で出してから決めると後悔が少なくなります。
よくある質問
- 車検は満了日の何日前から受けられますか?
- 満了日の2か月前からです。2025年4月1日からの決まりで、この期間に受ければ次の満了日は変わりません。それより早く受けることもできますが、残りの有効期間が消えます。
- 2か月前に受けると、次の車検が早く来てしまいませんか?
- 来ません。満了日の2か月前から満了日までに受けた場合、新しい有効期間は前の満了日の翌日から始まります。次の満了日は、前の満了日のちょうど2年後です。
- 軽自動車やバイクも2か月前から受けられますか?
- 受けられます。この決まりは車の種類を問わず、全国一律です。
- 満了日の当日でも受けられますか?
- 受けられます。ただし不合格になると、直して受け直すまで公道を走れなくなるおそれがあります。日数に余裕を持って受けてください。
- 自賠責保険は、2か月前に受ける場合も24か月でよいですか?
- 保険は、新しい車検証の有効期間をすべて含む期間で入る必要があります。今の保険に24か月を足して新しい満了日を1日以上越えるなら24か月、越えないときは25か月です。入る前に、保険会社か代理店に車検の満了日を伝えてください。
出典
- 国土交通省 報道発表「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」(令和6年6月25日)
- 国土交通省「道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令について」
- 道路運送車両法施行規則 第44条(e-Gov法令検索)
- 道路運送車両法 第58条、第61条、第108条(e-Gov法令検索)
- 自動車技術総合機構「継続検査の流れ」
- 自動車技術総合機構「再入場(不適合の場合)」(車検切れになった場合)
- 軽自動車検査協会「継続検査(車検)」(自賠責保険の期間)
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「Q&A」
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「検査標章(ステッカー)」
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